2010年に施行された貸金業法によって、キャッシングのお借入れの総額を他社のご利用分を含めて年収の3分の1までとするルールが定められています(※1)。
また、一定額以上のお借入れやご利用残高があるお客様については、信用情報機関が保有する情報を利用したお客様の返済能力調査が義務付けられており、調査の結果、お客様ご自身のお借入合計額(※2)が100万円を超える場合等は、収入証明書による年収確認が義務付けられています。
※クレジットカード会社・消費者金融会社・信販会社などからの無担保の借入が対象となります。(住宅ローン・自動車ローンを除く) ※お借入の合計額とは、当社のキャッシング利用可能枠と他社の借入残高を合算した額をいいます。 |
キャッシングのご利用停止、キャッシングご利用可能枠の引き下げ等、お借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新たなキャッシングのご利用を制限させていただく場合がございます。
キャッシングの新たなご利用を停止する場合がございますので、ご了承ください。
キャッシングのご利用を停止させていただく場合がございます。